建設業許可とは

  • 建設業許可は、建築物や土木工事などの建設業に携わる企業や個人が、法令や技術基準などの要件を満たしていることを証明するものです。
    次のような場合に建設業許可が必要となります。

    建築一式工事

    ①工事1件の請負金額が消費税込みで1,500万円以上のもの
    ②延べ面積が150㎡以上の木造住宅の工事

    建築一式工事以外の工事

    工事1件の請負金額が消費税込みで500万円以上のもの

    ただし、以下の場合には建設業許可は不要です。 
     ・自らが使用する建物、工作物を自らせこうする場合(自社施工) 
     ・不動産業者が建売住宅を自らせこうする場合(請負契約に該当しない) 
     ・船舶や車両など土地に定着しないものの工事

建設業許可の区分

  • 建設業許可の区分は以下のようなものがあります

    営業所の所在による区分

    知事許可

    一つの都道府県だけに営業所が存在する場合

    大臣許可

    2つ以上の都道府県にそれぞれ営業所が存在する場合

    下請け発注額による区分

      建築一式工事 建築一式工事以外の工事

    一般許可

    税込み6000万円未満

    税込み4,000万円未満

    特定許可

    上限なし

    上限なし

    業種による区分

工種/業種 内 容
土木一式工事/土木工事業 総合的な企画、指導、調整のもと、土木工作物を建設する工事 橋梁工事、ダム工事など一式を請け負うもの。そのうちの一部のみの請負は、それぞれの該当する工事となります
建築一式工事/建築工事業 総合的な企画、指導、調整のもと、建築物を建設する工事 一棟の住宅建設等一式を工事として請け負うもの。建築確認を必要とする増改築等
大工工事/大工工事業 木材の加工、取付により工作物を築造、または工作物に木製設備を取り付ける工事 大工工事、型枠工事、造作工事
左官工事/左官工事業 工作物に壁土、モルタル、漆く、プラスター、繊維等をこて塗、吹付、はり付ける工事 左官工事、モルタル工事、モルタル防水工事、吹付工事、とぎ出し工事、洗い出し工事
とび・土木・コンクリート工事/とび・土木工事業 ①足場の組立、機械器具・建設資材等の重量物の運搬配置、鉄骨等の組立、工作物の解体等を行う工事
②くい打ち、くい抜きおよび場所打ぐいを行う工事
③土砂等の掘削、盛上げ、締固め等を行う工事
④コンクリートにより工作物を築造する工事
⑤その他、基礎的もしくは準備的工事
①とび工事、ひき工事、足場等仮設工事、重量物の揚重運搬配置工事、鉄骨組立工事、コンクリートブロック据え付け工事
②くい工事、くい打ち工事、くい抜き工事、場所打ぐい工事
③土工事、掘削工事、根切り工事、発破工事、盛土工事
④コンクリート工事、コンクリート打設工事等
⑤地すべり防止工事、地盤改良工事、土留め工事、吹付工事等。
石工事/石工事業 石材の加工、積方により工作物を築造、または工作物に石材を取り付ける工事 石積み工事、コンクリートブロック積み工事
屋根工事/屋根工事業 瓦、スレート、金属薄板等により屋根をふく工事 屋根ふき工事
電気工事/電気工事業 発電設備、変電設備、送配電設備、構内電気設備等を設置する工事 発電設備工事、送配電線工事、引込線工事、変電設備工事、構内電気設備工事等
管工事/管工事業 冷暖房、空気調和、給排水、衛生などのための設備を設置、または金属製等の管を使用して水、油、ガス、水蒸気等を送配するための設備を設置する工事 冷暖房設備工事、冷凍冷蔵設備工事、空気調和設備工事、給排水・給湯設備工事、厨房設備工事、衛生設備工事、浄化槽工事、水洗便所設置工事、ガス管配管工事、ダクト工事等
タイル・レンガ・ブロック工事/タイル・レンガ・ブロック工事業 れんが、コンクリートブロックなどによる工作物の築造、または工作物にれんが、コンクリートブロック、タイル等を取り付け、はり付ける工事 コンクリートブロック積み工事、れんが積み工事、タイル張り工事、石綿スレート張り工事等
鋼構造物工事/鋼構造物工事業 鋼、鋼板などの鋼材の加工、組立てによる工作物の築造工事 鉄骨工事、橋梁工事、鉄塔工事、石油・ガス等の貯蔵用タンク設置工事、屋外広告工事等
鉄筋工事/鉄筋工事業 棒鋼などの鋼材を加工、接合、組立て工事 鉄筋加工組立て工事、ガス圧接工事等
舗装工事/舗装工事業 道路等の地盤面をアスファルト、コンクリート、砂、砂利、砕石等によるほ装工事 アスファルトほ装工事、コンクリートほ装工事、ブロックほ装工事等
しゅんせつ工事/しゅんせつ工事業 河川、港湾等の水底をしゅんせつする工事 しゅんせつ工事
板金工事/板金工事業 金属薄板等を加工して工作物に取付け、または工作物に金属製等の付属物を取り付ける工事 板金加工取付け工事、建築板金工事
ガラス工事/ガラス工事業 工作物にガラスを加工して取り付ける工事 ガラス加工取付け工事
舗装工事/舗装工事業 塗料、塗材等を工作物に吹き付け、塗り付け、はり付ける工事 塗装工事、溶射工事、ライニング工事、布張り仕上工事、鋼構想物塗装工事等
防水工事/防水工事業 アスファルト、モルタル、シーリング材等によって建築系の防水を行う工事 モルタル防水工事、塗膜防水工事、シート防水工事、注入防水工事
内装仕上げ工事/内装仕上げ工事業 木材、石膏ボード、吸音板、壁、紙、たたみ、ビニール床タイル、カーペット、ふすま等を用いて構築物の内装仕上工事 インテリア工事、天井仕上工事、壁張り工事、床仕上工事、たたみ工事、ふすま工事、防音工事、LGS工事等
機械器具設置工事/機械器具設置工事業 機械器具の組立などにより工作物を建設、または工作物に機械器具を取り付ける工事 プラント設備工事、運搬機器設置工事、給排気機器設置工事、遊技施設工事、立体駐車設備工事等
熱絶縁工事/熱絶縁工事業 工作物、工作物の設備を熱絶縁する工事 冷暖房設備、冷凍冷蔵設備、動力設備、燃料工業、化学工業等の設備の熱絶縁工事
電気通信工事業/電気通信工事業 有線電気通信設備、無線電気通信設備、放送機械設備、データ通信設備等の電気通信設備の設置工事 電気通信線路設備工事、電気通信機械設置工事、空中線設備工事、情報制御設備工事等
造園工事/造園工事業 整地、樹木の植栽、景石のすえ付け等による庭園、公園等の苑地の築造、道路、建築物の屋上等の緑化、植生の復元工事 植栽工事、景石工事、地ごしらえ工事、公園設備工事、水景工事、屋上等緑化工事等
さく井工事/さく井工事業 さく井機械等を用いてさく孔、さく井工事、これらの工事に伴う揚水設備設置等の工事 さく井工事、観測井工事、温泉掘削工事、井戸築造工事、石油掘削工事等
建具工事/建具工事業 工作物に木製、金属製の建具等を取り付ける工事 金属製建具取付け工事、サッシ取付け工事、金属製カーテンウォール取付け、自動ドアー取り付け工事等
水道施設工事/水道施設工事業 上水道、工業用水道等の取水、浄水、配水等の施設の築造工事、公共下水道、流域下水道の処理設備の設置工事 取水施設工事、浄水施設工事、配水施設工事、下水処理設備工事
消防工事/消防工事業 火災警報設備、消火設備、避難設備、消火活動に必要な設備の設置、または工作物に取り付ける工事 屋内消火栓設置工事、スプリンクラー設置工事、火災報知設備工事、漏電火災警報器設置工事等
清掃施設工事/水道施設工事業 し尿処理施設、ごみ処理施設の設置工事 ごみ処理施設工事、し尿処理施設工事
解体工事/解体工事業 解体工事 解体工事

建設業許可の手続きの種類

手続きの種類 内 容
許可の更新 5年ごとの許可更新
業種の追加 許可業種を増やす手続き
般特新規 一般許可↔特定許可の変更
許可換え新規 大臣許可↔知事許可、A県知事県許可↔B知事県許可の変更
決算変更届 決算終了後4ヶ月以内に毎年行う届出
変更届 ・商号、営業所、役員、資本金等に関する変更
・経営管理者の変更
・専任技術者の変更
・健康保険等の加入状況 など
廃業届 全事業の廃業、一部業種の廃業

お客様の詳しい状況をヒアリングさせていただき、正式なお見積書をご案内いたします。
お気軽にお問い合わせください!

<注意事項>
原則、成功報酬制でのお見積りとなりますが、場合によりお申込み時に着手金をいただくことがございます。


下請け発注総額にる区分

申請内容 報酬額(税抜)
在留資格認定証明書交付申請 120,000円~
在留資格変更許可申請 100,000円~
在留期間更新許可申請 40,000円~
在留期間更新許可申請
※転職がある場合
80,000円~
就労資格証明書交付申請 80,000円~