ビザ(在留資格)手続き

  • 外国人が日本国内に在留するためには、活動内容に応じたビザ(在留資格)が必要です。

    ビザ(在留資格)とは、外国人が日本に入国・在留して行うことのできる活動等を類型化したもので、大きく分けると次の3つがあります。
     ・就労系ビザ
     ・非就労系ビザ
     ・身分系ビザ 
    それぞれに活動の範囲や在留期間の上限、審査の厳しさなど様々あり、同じ在留資格でも申請者の状況によって在留期間などが異なってきます。

    また、日本に在留する外国人は,自分の在留資格の許容する活動範囲を超えたり、活動内容を勝手に変更して、収入を伴う事業を運営したり報酬を伴う活動を行うことはできません。

手続きの種類

  • 海外で採用した外国人を日本に呼び寄せる場合や、すでに日本に在留している外国人がビザを変更・更新するときなどは入国管理局に対し各種の申請手続きが必要です。

在留資格認定証明書交付申請
ビザは本来、入国前に在外日本公館で申請し取得するものですが、就労目的等で長期在留するためのビザを申請する場合、在外日本公館では審査に時間がかかる場合があります。
しかし、事前に日本の入国管理局に申請し、条件に適合すると認められた「在留資格認定証明書」が交付されれば、この「在留資格認定証明書」を在外日本公館に提示することで、スムーズにビザの発給を受けられます。
なお、「短期滞在」ビザについては、在留資格認定証明書交付の対象とされていません。
在留資格変更許可申請
取得しているビザで認められた範囲以外の活動を行おうとする場合には、行おうとする活動内容に応じたビザに変更する必要があります。
ビザ変更許可前に、現に有しているビザで認められた範囲以外の活動を行うと不法就労となる可能性があります。
企業内転勤
日本に本店、支店のある企業の社員が、海外の事業所から日本の本店、支店等に転勤する場合に取得するビザです。海外にある関連会社から日本の会社に出向する場合もこのビザになります。
①一定の転勤期間を定めた活動であること
②転勤した特定の事業所での活動であると
以上の条件以外は「技術・人文知識・国際業務」の活動内容と同等のビザです。
海外の事業所と日本の事業所との関係性、申請者の企業での勤務歴などが審査の要素になります。
在留期間更新許可申請
ビザには在留期間が定めてありますが、定められた在留期間の満了後も引き続き在留しようとする場合には、在留期間の更新が必要です。
在留期間を超えて滞在すると不法残留となります。
なお、在留期間満了日までに申請が受理されていれば、審査中に在留期間が経過しても、審査結果が出るとき又は在留期間満了日から2月を経過する日のいずれか早い日までの間(特例期間)は、適法に在留することができます。
資格外活動許可申請
資格外活動許可は、ビザで認められた範囲以外の活動を認めるもので、許可を得ないで在留資格外の仕事をすると不法就労となります。
日本に在留する外国人は、ビザで許可された範囲の活動は認められていますが、許可された範囲以外の活動をすることは認められておらず、在留資格「家族滞在」「留学」などのビザの外国人は、そもそも仕事することが認められていません。
資格外活動の許可を受けた場合は「資格外活動許可書」が交付され、許可書には許可された活動内容、活動できる期間が明記され、その記載された範囲内で収益活動をすることができます。
再入国許可申請
在留外国人は、再び入国する意思を持って日本を出国する場合「再入国許可」を受ける必要があり、定められた期間内に再入国しなければなりません。
出国前にこの「再入国許可」を受けていなかった場合、日本を出国してしまうと、在留期間内であっても再入国ができなくなります。
ただし、一部対象外の外国人を除き、「中長期在留者」が有効なパスポートと在留カードを所持し、出国時に入国審査官に対して、「みなし再入国許可」による出国を希望する旨の意図を表明して出国する場合、事前に「再入国許可」を受ける必要がなくなります。
就労資格証明書交付申請
「就労資格証明書」は、在留する外国人の就労を援助するもので、外国人が特定の職に就くことができることを証明する文書です。
就労する外国人は必ずしも「就労資格証明書」を持っていなければならない訳ではないですが、他企業へ転職する場合等には「就労資格証明書」を持っていた方が雇用する側は安心して受入れられます。
また、ビザ変更を要しない転職をした場合「就労資格証明書」の交付を受けておけば、あらかじめ在留資格に該当する業務であるかどうか審査することになるので、在留期間更新のとき、不許可処分となるリスクを回避でき、スムーズに更新が許可されます。

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