経営事項審査とは

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経営事項審査とは、公共工事への入札参加を希望する建設業者が、審査基準日(通常は決算日)現在の自社の経営状況や経営規模などについて、客観的な評価を受けるための審査のことです。一般的に「経審(ケイシン)」と呼ばれています。経営事項審査を受けた建設業者は、最終的に「総合評定通知書」を取得します。
公共工事の入札に参加する建設業者は、公共工事の発注者である官公庁から「総合評定通知書」の提出を求められるため、経営事項審査を受けて総合評定値通知書を取得する必要があります。公共工事受注のメリット
公共工事を受注するにはたくさんの手続きが必要であり、人手や時間がかかります。しかし、公共工事には民間工事にはない次のようなメリットがあります。
・民間工事には無い大規模な工事に携わることができる
・不況時にも安定して発注が期待できる
・工事代金が現金で支払えるため、貸し倒れが無い
・公共工事の実績が民間施主や金融機関の信用になる
経営事項審査の構成
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経営事項審査は、以下の2段階に分けることができます。
①経営状況状況分析申請
建設業者の決算書に基づいて経営状況評点を算出するための申請です。経営状況分析機関に申請して行い、経営状況分析結果通知書を取得します。
②経営規模等評価申請
一般的にこちらの申請を指して「経審」と言います。①で取得した経営状況分析結果通知書を含む審査資料を添付して行政庁に申請します。総合評定値通知書請求をあわせて行います。
決算終了から総合評定値通知書取得までモデルケース
(3月決算の場合)
3月末
決算日
・経審の審査基準日となる
5月末
決算確定・税務申告
・税務申告用の決算書をもとに建設業法様式の財務諸表を作成
6月下旬
決算変更届
・決算終了後4ヶ月以内(経審を受ける場合はできるだけ3ヶ月以内)に建設業法様式の財務諸表と工事履歴書を許可行政庁に提出
経営状況分析申請
・任意の登録経営状況分析期間に対して、決算変更届で届け出たものと同じ建設業法様式の財務諸表を添付して申請
7月中旬~下旬
経営状況分析結果通知書の取得
・通常、申請後1~2週間で結果通知書が届く
9月中旬
経営規模等評価申請
・建設業の許可行政庁に対して申請
・経営規模等評価申請の際に経営状況分析結果通知書を提出して総合評定値請求を併せて行う総合評定値通知書の有効期限
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総合評定値通知書の有効期限は、審査基準日(通常は決済日)から1年7ヶ月です。
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