就労系ビザとは

  • 日本で働きながら在留をするためのビザです。
    現在、就労が可能なビザは23種類ありますが、ここでは仕事の活動内容に応じて取得をするビザを就労系ビザと呼びます
    就労系ビザは、原則として企業などに所属していることを基に発行されるビザのため、企業との契約内容や仕事内容が審査されます。所属企業を辞めたり、変更した場合には届出をする必要があり、場合によってはビザの変更をする必要があります。
    また、風俗営業店での仕事は認められていません。

主な就労系ビザ

  • 就労系ビザには代表的なものとして以下のようなものがあります。
     ・技術・人文知識・国際業務
     ・技能
     ・企業内転勤
     ・高度専門職
     ・経営管理

技術・人文知識・国際業務
日本の会社や公共団体など、日本にある事務所や事業所で仕事を行うためのビザです。
システムエンジニア、プログラマー、経理、金融、総合職、会計、コンサルタント、通訳や翻訳、語学の指導、広報、宣伝、海外取引業務、デザイン、商品開発など様々な職種があります。
一定水準以上の専門性のある業務に就く必要があり、単純労働を行うための取得はできません。
そのため、申請者の学歴や実務経験と 就職する企業で行う業務内容との関連性などが審査の要素になります。
技能
日本の会社や公共団体などで、日本では希少な熟練技能や外国に特有の産業分野に関連する仕事を行うためのビザです。
外国料理の調理師、外国様式の建築物の建築技術者、外国特有製品の製造・修理技能者、スポーツ指導者、宝石・貴金属・毛皮加工技能者などがあります。
日本で活動する業務内容が「産業上の特殊な分野」であるか、申請者が熟練した技能者であることなどが審査の要素になります。
企業内転勤
日本に本店、支店のある企業の社員が、海外の事業所から日本の本店、支店等に転勤する場合に取得するビザです。海外にある関連会社から日本の会社に出向する場合もこのビザになります。
①一定の転勤期間を定めた活動であること
②転勤した特定の事業所での活動であると
以上の条件以外は「技術・人文知識・国際業務」の活動内容と同等のビザです。
海外の事業所と日本の事業所との関係性、申請者の企業での勤務歴などが審査の要素になります。
高度専門職
外国人が持つ高い専門性や技術力、知識を日本の経済成長や生産性の向上などに役立てて貰えるように成立したビザです。
高度専門職省令で定められた基準に則り、学歴や職歴、年収や年齢などが審査されて、一定の基準を上回った場合に許可されます。
審査のハードルが高い反面、最初から5年の在留期間、資格外活動許可を受けることなく関連事業の活動を行えるなど他のビザよりも優遇されています。さらに高度専門職2号を取得すれば在留期間は無期限になり、親や家事使用人を外国から呼び寄せることが可能になるなど、他のビザにはない優遇措置があります。
経営・管理
日本で事業の経営、管理業務をする場合のビザです。
経営とは社長、取締役、監査役などの役員業務。管理とは部長、支店長、工場長など管理者としての業務のことを言います。活動を行う企業は申請者の出資している企業に限られず、日系企業での経営・管理活動も含まれます。
申請者と活動をする企業と契約関係。企業の存在や事業規模などが審査の要素になります。
活動をする会社が設立前でも、会社の設立がほぼ確実に見込まれる場合や会社の設立の準備のために在留期間4ヶ月の経営・管理ビザを取得することができます。

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