• 非就労系ビザとは

    手つなぎ

    一時的な滞在や、勉強などを目的として日本に在留をするためのビザです。
    原則として在留中に仕事をすることはできません。
    資格外活動許可を得ることで、定められた範囲内で仕事をすることも可能ですが、就労目的の滞在とみなされると重い罰が科されますので注意が必要です。

主な非就労系ビザ

  • 非就労系ビザには代表的なものとして以下のようなものがあります。
     ・留学
     ・短期滞在
     ・家族滞在

留学

日本の大学などの学校で教育を受けるためのビザです。
4年3ヶ月を最長として入国管理局が決定します。留年などで在学期間が当初の予定を超える場合は、在留を認める理由があれば在留期間の更新がかのうです。
大学などを卒業して日本で就職活動を行う場合は、在留資格を「特定活動」に変更して一定の期間在留し続けることも可能です。

短期滞在

主に観光や娯楽などを目的とした短期間の滞在を行うためのビザです。
外国企業が日本で会議や商談などを行うときもこちらのビザになりますが、日本の企業から報酬をもらう活動は行えず、原則として資格外活動許可を取ることもできません。
ビザ免除国から短期滞在の目的で入国する場合にはビザを取得すること無く上陸申請を行えますが、定められた期間を超える在留であったり、ビザ免除国以外からの入国の場合は事前にビザを取得する必要があります。
短期間(90日以内)の滞在を想定されているビザであり、原則として更新はできません。

家族滞在

日本に在留している外国人の家族を日本に受け入れるためのビザです。日本に在留している外国人の家族としてのビザのため、本人が帰国する場合には家族滞在のビザも失効します。
ここで言う家族とは「扶養を受ける配偶者または子」と定められているため親の受け入れは想定されていません。また、日本で仕事をすることは原則としてできませんが、資格外活動の許可を取得すれば一定の条件の下で仕事をすることはできます。
日本に在留している外国人本人との家族関係や、扶養を行える生活費の有無などが審査されます。

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