• 身分系ビザとは

    永住者や日本人の配偶者のように、一定の身分や地位を基に日本に在留をするためのビザです。
    特に活動の範囲に制限はなく、職業の選択も自由に行えます。(違法なものを除く)
    他のビザに比べて日本の在留する上で自由度が高い反面、偽装結婚などの不正取得などが多く発生したため、取得の際の審査が厳しくなっています。

主な就労系ビザ

  • 非就労系ビザには代表的なものとして以下のようなものがあります。
     ・日本人の配偶者等
     ・永住者の配偶者等
     ・永住者
     ・定住者

日本人の配偶者等
日本人の配偶者等として在留をするビザです。
「配偶者等」とは次の身分・地位のことを言います。
・日本人の配偶者
・日本人の子(特別養子を含む)
ここでの配偶者は日本の法律で婚姻が成立していることが必要です。18歳未満の男女や同性婚など、他国の法律で婚姻が成立していても、こちらのビザは取得できません。
審査では、婚姻の信憑性や安定性などが調査されることがあります。
永住者の配偶者
永住者の配偶者等として在留をするビザです。
「配偶者等」とは次の身分・地位のことを言います。
・永住者の配偶者
・永住者の子(特別養子を含む)
上記の「永住者の子」は日本で生まれ、引き続き日本に在留している必要があります。
その他は「日本人の配偶者」とほぼ同様のビザです。
永住者
日本に在留している外国人が「永住者」へのビザ変更を希望する場合に与えられるビザです。日本在留の最初から「永住者」のビザを取得することはできません。
一番のメリットは在留期間が無期限なため、ビザの更新申請が不要な点でです。ただし、在留カード有効期間の更新義務はありますので注意して下さい。
日本での在留期間や素行、経済面などの審査があります。
定住者
特別な理由によって日本に住むことが認められた場合に発行されるビザです。
「特別な理由」には様々なものがありますが、主な例として以下のようなものがあります。
・日本人の孫(日系3世)
・「日本人(永住者)の配偶者等」のビザを持つ日本人(永住者)の子の配偶者
・「日本人(永住者)の配偶者等」のビザを持つ者で、日本人(永住者)と離婚・死別した者
・日本人(永住者)の扶養を受ける6歳未満の者
・日本人の実子を監護・養育している者
定住者として在留するための「特別な理由」や素行などが審査の要素となります。

 

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